障がいのある方の社会生活上必要不可欠な外出及び、余暇活動等社会参加のための外出を支援します。

単独での屋外移動が困難、もしくは危険を伴い、「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方(小学生以上の障がい児を含む)が対象となります。